2020/11/01
賃貸管理お役立ち情報

「サブリース契約」の適正化について

いよいよ、本年の12月15日にオーナー様とサブリース業者間の賃貸借契約(以下、サブリース契約)の適正化に関する法律が施行予定ですので、大事な点をまとめてみました。

そもそも、サブリース契約のトラブルとは?

サブリース契約におけるトラブルの多くはサブリース業者の説明不足などにより、契約内容がオーナー側に正確に伝わっていないことが原因のようです。例えば、実際には賃料減額のリスクがあるのにサブリース業者からきちんとした説明がなされていないがために「30年間、同じ額の家賃が入ってくる」と誤認してしまうケースがあるようです。

しかし、オーナー=賃貸人、サブロース業者=賃借人という関係性から「借地借家法」によりオーナー(賃貸人)から契約を解除するのが困難という現状があります。

そこで、新法ではサブリース業者及びサブリース契約を勧誘したものに対して、次のような義務を課しました。

①誇大広告の禁止・・・・・著しく事実と異なる表示、有利だと誤認させる表示は禁止となります。

②不当な勧誘等の禁止・・・契約の判断に関わることについて1)故意に事実を告げない2)事実でないことを告げる、の2点が禁止になりました←今まで禁止でなかったのか!と突っ込みたいところ。取り締まってなかったということですね。

③契約締結前の重要事項説明・・・契約前に必ず重要事項説明書を交付して「口頭でも説明」することが必須となりました。←渡すだけではダメなので、サブリース会社で自分に都合のいいことばかり話している人はボロがでるでしょう。

従来はそんな話聞いてない!といった言った言わないのトラブルがたくさんあったかと思いますが、書面を交付して説明をすることにより、未然に防ぐことが出来るようになると思います。

★新法の施工予定日は12月15日なのでこれからサブリース契約を検討される方は出来るだけ、新法施工後、若しくはきちんとした重要事項説明書を交付してくれる業者と契約する方がいいと思います。

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住宅新報WEB https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000045313